大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2603 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人太田實の上告趣意について。

論旨は第一審判決挙示の各証拠の価値、趣旨について独自の見解を展開して、そ

の判示事実の認定を非難し原判決が同判決の事実認定を是認して被告人を有罪とし

たのは、重大なる事実の誤認と証拠なくして事実を認定した違法をあえてしたもの

であるから、刑訴四一一条第三号を適用して原判決を破棄し被告人を無罪とすべき

であるというのであるが、記録を精査するも同条を適用して原判決を破棄しなけれ

ば著しく正義に反するものとは認められない。

被告人の上告趣意並びに上申について。

論旨に縷述するところは、第一審判決の採証を非難し、その事実認定を不当とし

て、原判決がこれを是認したのを事実の誤認であり証拠不充分、擬律失当なりと主

張するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、

また、記録を精査するも同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文のとおり決定

する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月二二日

最高裁裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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